所属 |
330-A地区 第4リージョン 第3ゾーン |
結成年月日 | 1996年3月19日 |
チャーター ナイト | 1996年10月6日 |
例会日時 |
第1 or 第3水曜日 19:00~ |
例会会場 |
明治大学紫紺館 会議室 他 〒101-0052 東京都千代田区神田 小川町3-22-14 |
会則・規定
東京駿河台ライオンズクラブ会則
第1条 名 称
本クラブは「東京駿河台ライオンズクラブ」と称する。
第2条 目 的
本クラブの目的は次のとおりとする。
(2) 友情、親善、相互理解の精神で会員の融和を図る。
第3条 事 業
2. 本クラブの社会奉仕は基本的に資金獲得事業によって財政措置をしなければならないが、会員拠出金を充てることができる。
第4条 会 員
(a) 本クラブ会員のスポンサーにより、クラブ理事の承認を得、本クラブの要求する会費を支払う者とする。なお、以下本会則および付則で男性または女性を表す言葉またはその代名詞が用いられているすべての箇所で、それは、男性と女性の両方を意味するものと解釈する。
(b)本クラブ会員のスポンサーにより、クラブ理事の承認を得、本クラブの要求する会費を支払い、かつ東京から100㎞以上の遠距離に在住し、毎回の例会出席が困難な者(以下遠距離会員という)。なお、以下本会則および付則で男性または女性を表す言葉またはその代名詞が用いられているすべての箇所で、それは、男性と女性の両方を意味するものと解釈する。
2. 家族会員とは、正会員と同一世帯の成年者で、その範囲は父母、子、配偶者とし、本クラブ正会員のスポンサーにより、クラブ理事会の承認を得、本クラブの要求する会費を支払う者とする。(正会員)
3.賛助会員とは、現状においてはクラブの正会員として全面的に活動できないが、クラブとその奉仕活動を支持し、クラブを賛助したい優れた人物で、本クラブ会員のスポンサーにより、クラブ理事会の承認を得、本クラブの要求する会費を支払う者とする。
4. 名誉会員とは、本クラブ以外でライオンズクラブが奉仕をする地域社会のために著しい貢献をし、本クラブが名誉会員の称号を与えることを希望した者とする。
5. 優待会員とは、15年以上本クラブ会員であって(過去に15年以上本クラブの会員であった者も含む)、病気、老齢その他クラブ理事会の認める正当な理由により正会員を放棄した者とする。
6. 準会員とは、他のクラブに主な会員籍を置きながら、明治大学の教職員及び在学の経験がある者で、クラブ理事会の承認を得、本クラブの要求する会費を支払う者とする。
7. 終身会員とは、20年以上正会員であり、理事会で承認を得、国際本部会費を支払う者とする。(正会員としての特権付与)
8. 学生正会員とは、明治大学あるいは明治大学大学院に在学する者で、クラブ理事会の承認を得た者とする。学生正会員が正会員になる場合には、本会則及び付則その他の規則における正会員の規定を適用するものとする。
9. 本規則および付則において「会員」とは、正会員、家族会員、賛助会員、名誉会員、優待会員、準会員、終身会員、学生正会員を含めた者をいう。
10. 退会
(a) 文書による退会届を理事会が承認したとき。なお、理事会は当該正会員からすべての未納金が支払われ、クラブ資金および財産が返却され、クラブ名称、紋章およびその他の標識を使用するすべての権利を放棄するまで、承認を保留することができる。
(b) 本クラブが解散したとき。
(c) 正当な理由に対して理事会全構成員の3分の2の賛成投票があれば、当該正会員を除名することができる。ただし、理事会は、当該会員に対して、事前に弁解の機会を与え、これを聴取、検討しなければならない。
なお、会費の支払期限日(理事会により分割払いが認められたときは、その期限)より60日を経過しても未納の場合には、理事会において退会勧告を含めて進退を審議する。
投票は、書面による投票および他の理事に対する委任状を含むものとする。
(d) 当該正会員が死亡したとき。
(e) 家族会員は、家族会員のスポンサーである正会員が、会員資格を失ったとき。
(f) 準会員は、他クラブの会員資格を失ったとき。
(g) 学生正会員は、明治大学あるいは明治大学大学院の在学生としての資格を失ったとき。
第5条 会 合
(a) 本クラブの例会は理事会で決議する日時、場所で開かれる。ただし、理事会で決議する余裕がないときは、クラブ会長が招集することができる。
(b) クラブ会長は、グッドスタンディング会員の25%以上の者の文書による要求があった場合は、いつでもクラブの特別会合を招集することができる。なお、グッドスタンディングとは遠距離会員を除く正会員をいう(以下同じ)が、幹事からの文書による請求受領後30日以内に本クラブに対する負債を支払わない会員は、直ちに全額を支払うまでグッドスタンディングではなくなる。
(c) 正会員および賛助会員は、例会における投票権および議決権を1人1個有する。なお、例会で決議すべき事項については、書面による投票および他の正会員(遠距離会員を除く)に対する委任状を含むものとする。
(d) 学生正会員は、例会に1年(7月1日より翌年6月30日)につき6回まで参加することができ、例会における投票権および議決権並びに当クラブにおける理事、役員、地区、複合及び国際の役員職に就くことも地区、複合、または国際の委員会への任命を受けることもできない。
(e) 遠距離会員は、当クラブにおける理事、役員、地区、複合及び国際の役員職に就くことも地区、複合、または国際の委員会への任命を受けることもできない。
(a) 理事会の構成員は、クラブ役員、クラブLCIFコーディネーター、プログラム・コーディネーター、委員会委員長とする。
(b) 理事会の会合はクラブ会長が招集する。
(c) クラブ会長は3名の理事会構成員の文書による要求があった場合は、理事会の特別会合を招集することができる。
(d) 理事会のいかなる定例会合、特別会合においても、定足数は会長およびその他5名の理事会構成員の出席を必要とし、他に特に定められていない限り、出席した理事の過半数をもって決議する。
(e) 理事会は本クラブの執行機関であって、クラブによって承認された施策を、各役員を通じて実施する責任を持つ。
(f) 理事会の決定は、例会の議決による取り消しまたは変更があるまですべての事項について効力を有する。
第6条 役 員
本クラブの役員は、会長、副会長(複数名定めることができる。)、前会長、幹事、会計および付則で定める者とする。選出後、7月1日に就任し、1年間または後任者が選出され就任するまで務める。
クラブ会長が欠けた時は、次のクラブ会長が就任するまで、副会長がこれを務める。
第7条 役員の選任
1. 会長の選任は、毎年4月15日までに、前会長を指名委員長とする指名委員会が指名し、理事会の承認で行う。
2. 会長以外の選任は、会長が指名し、理事会の承認で行う。
3. 全ての役員は、例会出席者の3分の2以上の賛成投票によって解任される。投票には、書面による投票および他の正会員に対する委任状を含むものとする。
第8条 委員会
会長は理事会の承認を得て、必要と思われる常設委員会および特別委員会を随時設置することとし、付則においてこれを定める。
第9条 入会金および会費
入会金および会費については付則において定める。また、付則の規定によりクラブ運営のため時々必要となる会費を課すことができる。
第10条 遵守義務
会員は、入会した以上、クラブ会則および付則に従うことに同意しなければならない。
第11条 付 則
理事会は本クラブの効果的活動に必要な付則を定める。ただし、付則は会則の規定に反するものであってはならない。
第12条 解 散
本クラブは次の事態が生じた場合解散する。
(a) クラブの解散決議がなされたとき。
なお、正会員(遠距離会員を除く)が本クラブの解散を希望する場合は、スポンサーであるライオンズクラブ330-A地区ないし同地区の権利義務を承継する地区のガバナーへ解散書式を提出することによって本クラブは解散される。
(b) スポンサーであるライオンズクラブ330-A地区ないし同地区の権利義務を承継する地区のガバナーの文書によるスポンサー取り消し通知を本クラブ役員が受け取ったとき。
第13条 会計年度
クラブの会計年度は7月1日から翌年の6月30日までとする。
第14条 改 正
2. 改正案に対する決議は、改正案を説明する文書による通知が、決議を行う会合の14日前に、会員に対して郵便又はウェブサイトや電子メールの手段によって公表されるか、又は直接届けられない限り、行われない。
第15条 規定外事項
本会則に定めなき事項は理事会において定める。
ただし、当クラブに重大な影響を及ぼす内容については、例会に諮ることとする。
第16条 施行期日
1996年3月19日 施行
2018年6月30日 改正
2020年6月30日 改正
2021年10月11日 改正
2023年7月18日 改正